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相続とは

相続は死亡によって開始することが原則です(民法882条)。

自然死亡だけでなく、①失踪宣告や②認定死亡により相続が開始することもあります。

相続開始からの流れは

大まかなスケジュールは以下のとおりになります。

 

・相続税の納付と申告が必要になる場合には、相続の開始を知った日の翌日から10月以内までに申告と納付の手続を行わなければなりません。

 

・相続開始から

 3カ月以内に相続するかどうかの意思決定

    ①相続人の確定作業 ②相続財産・債務の把握 ③相続放棄、限定承認の検討

 4カ月以内に所得税の準確定申告の手続

    亡くなった方が、死亡年の1月1日から死亡日までの確定申告を行う必要が

    ある場合、または死亡年以前について確定申告を行わないまま亡くなった場合

 10カ月以内には、相続財産の把握や遺産分割協議

遺産分割の全体の流れは

①相続人と相続財産の調査を行い、相続人及び相続財産の範囲を確定させます。

②遺言書があれば、それに従って遺産分割を行います。

 遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議を行い、

 遺産分割協議書を作成して、それに従って遺産分割を行います。

③相続人間で協議がまとまらなければ、裁判所を通じて、遺産分割調停、

 調停でまとまらなければ遺産分割の審判を行い、

 誰がどの相続財産を相続するのかを決めることになります。

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